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VISA・帰化・国際結婚

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ビザ申請、帰化申請、永住許可、在留特別許可、国際結婚・国際養子縁組手続など

外国人の方のための各種手続をお手伝いします。

当事務所では、外国人の方に対して丁寧なヒアリングをした上で、

受任をしていますので、相談者の事情によっては依頼をお受けできない場合があります。

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在留手続 (ビザ申請)

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我が国に在留する外国人は,決定された在留資格によってみとめられた活動範囲を超えたり,

あらかじめ認められた活動内容を勝手に変更して収入を伴う活動を行うことはできません。

外国人が現に有する在留資格とは異なる種類の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,

在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりません。

また,現に有する在留資格に属する活動の一方でそれ以外の活動で

収入を伴う活動を行おうとする場合には,

所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。

また,あらかじめ決定された在留期間を超えて

在留したいときにも在留期間の更新手続必要となります。

外国人が我が国に在留するために入国管理局で行う必要な各種の諸手続を(在留手続)をお手伝いします。

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永住許可申請

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永住許可を受けると、「永住者」として日本に在留できるようになります。

「永住者」は、在留活動や在留期間のどちらも制限されないという点で、

他の在留資格に比べて在留管理が大幅に緩和されています。

そのため、永住許可は他の在留資格よりも慎重に審査されることになります。

そのため、準備の段階からきちんと事実関係を把握し、

永住許可の要件をきちんと満たしていることを立証していく必要があります。

許可の可能性を最大限高めるために、ご自分で行うよりも専門家への依頼をおすすめしたい申請です。

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帰化申請

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外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きを支援します。

帰化手続の難しいところは、膨大な量の添付書類をきちんと収集したうえで、

説得的な申請書類を作成するところにあります。

書類の収集に時間がかかりすぎると、

先に取得した書類が古くなり再取得する必要が生じることもありますので、

​比較的短期間できちんと揃える必要があります。

これらの作業を一般の方が行う場合、大変な思いをされる方も少なくありません。

煩わしい手続は、専門家にお任せください。

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在留特別許可

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在留特別許可とは、入管法の規定によって本来であれば退去強制の対象になる外国人の方について、

法務大臣が特別に在留を許可する事情があると判断した場合に、

法務大臣の裁量によって与えられる在留許可です。

在留特別許可を与えられれば、それまで非正規の在留だった方の在留が合法なものとなります。

但し、どのような方も在留特別許可をあたえられるわけではありませんし、

その判断は個別具体的なものとなります。

当事務所では、依頼を受けた外国人の方の事情を丁寧にお伺いし、

独自の調査をした上で、在留特別許可が得られるよう支援活動をしています。

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上陸特別許可

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上陸特別許可は、入管法で規定される上陸のための要件を満たさないために、

本来であれば上陸が許可されない外国人の方に対して、

法務大臣が特別の上陸を許可する事情があると判断した場合に、

法務大臣の裁量で与えられる上陸許可です。

但し、どのような方でも上陸特別許可をあたえられるわけではありませんし、

その判断は個別具体的なものとなります。

当事務所では、依頼を受けた外国人の方の事情を丁寧にお伺いし、独自の調査をした上で、

上陸特別許可が得られるよう支援活動をしています。

また、依頼者の方のご希望により、上陸予定の空港までお出迎えするサービスも行っております。

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国際結婚・国際離婚の手続

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国際結婚および国際離婚の手続は、

外国の法律も視野に入れて手続を行わなければならないため、手続が複雑になる場合があります。

難解な国際結婚および国際離婚の手続は当事務所にご相談ください。

当事務所では、必要に応じて弁護士と共同で支援いたします。

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